絵画の減価償却について徹底解説!特例や目的別の可否について

「絵画って減価償却できるの?」
「減価償却ができるときとできない時の違いは?」

絵画を購入した方の中には、このような疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では「絵画は減価償却できるのか」「減価償却できるときとできないとき」などについて解説します。

絵画の減価償却についての基礎知識が身に付くような内容になっているので、ぜひ参考にしてください。

目次

減価償却について

減価償却という聞きなれない言葉を聞いて嫌になってしまうという方も少なくないでしょう。

そもそも減価償却とは何のことなのでしょうか。減価償却とは「購入した費用を分割して経費に計上する」というものです。

減価償却の対象となるものとしては、機械や装置、建築物などがあげられます。

時間が経つにつれて価値が落ちていくようなものは、減価償却の対象となり、分割して経費計上ができるのです。

ただし、減価償却の対象となるための条件は時間が経つにつれて価値が落ちるということだけではありません。

その他にも、業務に使用しているもの、使用可能期間が1年以上のもの取得価額が10万円以上のものというように様々な条件があるので注意が必要です。

減価償却は言葉から難しいものという印象を持ちがちですが、利用することで大幅な節税に繋がるものなので、しっかりと理解するようにしましょう。

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絵画などの美術品は減価償却できるのか

絵画などの美術品は減価償却の対象となるのでしょうか。結論から言うと、絵画は減価償却の対象となるので、減価償却が可能です。

原則として、1点100万円未満の絵画や美術品は減価償却ができるというように決められています。

1点100万円未満の絵画や美術品は減価償却ができるので「減価償却遺産」に分類され、100万円以上のものは「非減価償却遺産」に分類されるのです。

ただし、1点100万円未満のものでも、時の経過によって価値が減少しないことが明らかなものに関しては「非減価償却遺産」に分類されるので注意しましょう。

反対に、1点100万円以上のものでも、時の経過によって価値が減少することが明らかなものに関しては「減価償却遺産」に分類されます。

その他にも例外として減価償却できない絵画や美術品が存在するので注意が必要です。

古美術品や古文書、出土品、遺物などの代替えできない歴史的価値のあるものは減価償却ができません。

このように減価償却の対象外となるものや例外も存在するので注意してください。

絵画の耐用年数

耐用年数とは、減価償却に利用できる期間のことです。

美術品や絵画の場合は、その材質や構造などによって変わるので、手続きの際には正確な判断が必要になります。

ここでは、絵画のような「室内装飾品」の場合の耐用年数について解説するので、ぜひ参考にしてください。

絵画などの美術品の場合の耐用年数は、おおよそ8年となっています。しかし、その種類によっては7年ほどの差が出るので情報を正確に理解することが必要です。

判断基準の1つとしては、その絵画が金属性かどうかに注目すると判断がしやすくなるので、注目してみましょう。

減価償却する場合の計算方法は2種類あり「定率法」と「定額法」となっています。

定率法は毎年一定率減価償却する計算方法のことで、定額法は毎年一定額を減価償却する計算方法のことです。

絵画の場合はどちらの計算方法でも減価償却ができるようになっています。

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絵画などの美術品はどの鑑定科目に該当する?

減価償却できる資産は鑑定科目というものによっていくつか分類できるようになっており、絵画や美術品の場合は「有形固定資産」というものに分類されます。

このような固形資産は「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他資産」の3つに分類されます。

有形固定資産は、土地や建物、車両などの物体がある資産のことです。無形固定資産は、商標権や営業権、特許権などの物体がない資産のことを指します。

この2つの資産のうち、どちらにも属さない出資金や長期貸付金のような資産が「投資その他資産」に分類されるのです。

絵画の取得金額が少額だった場合の特例

先ほど、1点100万円未満のものが減価償却の対象となり、1点100万円以上のものは減価償却の対象とはならないということを解説しました。

しかし、取得金額が少額だった場合、減価償却の方法の特例が適応されることがあります。

使用期間が1年未満のものか取得価額が10万円未満のものは「少額の減価償却資産」として取得価額の全額を経費にできるのです。

また、取得価額が10万円以上20万円未満のものは「一括償却資産」というものに分類されて3年間一定の金額を償却できるようになります。

中小企業で取得価額が30万円未満のものについても特例が適応されるのでしっかりと理解しておきましょう。

中小企業や青色申告をしている個人事業主の場合、年間300万円を限度に取得価額の全額を経費にできるのです。

これら特例は知っているのと知っていないのとでは、大きな差が生まれることになるので、しっかりと理解しておくようにしてください。

絵画の取得金額が100万円以上のものについて

取得金額が100万円以上の絵画は「非減価償却遺産」に分類されるので、原則減価償却はできません。

基本的に取得金額が100万円以上の絵画は価値が減少することが考えづらいので経費にはできないという考え方のためです。

これは、美術品が市場から一定の評価を受けるのに必要なのは、100万円以上のものだという専門家の意見を踏まえて決められました。

ただし、取得金額が100万円以上の絵画でも減価償却できる場合があります。

それは時間が経過するとともにその価値が落ちていくことが照明されている美術品の場合です。

これに該当するのは次の項目を満たすものとなっています。

  • ロビーやホールのような不特定多数の人が利用するような場所の装飾用や展示用として取得したものである
  • 移設することが困難で、当該用途のみに使用されることが明らかであること
  • ほかの用途に転用するときに、設置状況や使用状況から見て美術品としての市場価値が見込まれないこと

これらの項目に該当する者は減価償却できる可能性があるので、しっかりと理解しておきましょう。

取得価額が100万円以上のものは時がたっても非常に高い価値が維持されることが予想されるので、絵画投資に向いています。

絵画投資に興味がある方はこちらの記事も参考にしてください。

目的別の減価償却の可否について

絵画は取得金額だけでなく、取得した目的によっても減価償却ができるかできないかが変わる可能性があります。

ここでは、次のような目的別に減価償却ができるかどうか解説するので、ぜひ参考にしてください。

  • 販売用として絵画を購入した場合
  • 社内に飾ることを目的として絵画を購入した場合
  • 自宅に飾ることを目的として絵画を購入した場合
  • 贈答用として絵画を購入した場合

目的によっては減価償却ができないものもあるので、しっかりと理解しておきましょう。

販売用として絵画を購入した場合

会社の中には、購入価格と売却価格の差で利益を生み出そうとして、販売用に絵画を購入する会社もあります。

会社が販売用として絵画を購入した場合、その絵画は減価償却できるのでしょうか。

会社が販売用として絵画を購入した場合は、売却ができたときに購入価格が原価として経費計上できるようになっています。

絵画を売却する前は、在庫として計上され、棚卸資産というものに分類されるので注意しましょう。

販売用として購入する美術品の例としてNFTアートというものがあります。NFTアートについて詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

社内に飾ることを目的として絵画を購入した場合

会社が社内に絵画を飾ることを目的として絵画を購入した場合は、取得価額によって減価償却できるかどうかが変わります。

その絵画の取得価額が30万円未満だった場合、全て経費として計上できるようになっています。

その際の運送保険料や引取運賃、据付費用なども含めて判定されるのが特徴です。額縁の代金も含まれているので、取得価額を謝らないように注意しましょう。

取得価額が30万円以上100万円未満だった場合は、耐用年数に応じて減価償却によって経費に計上できます。

先ほども解説したように絵画の耐用年数は8年です。

取得価額が100万円以上のものは、原則として減価償却ができません。しかし、例外として減価償却ができる場合もあるので、その条件をしっかりと理解しておきましょう。

自宅に飾ることを目的として絵画を購入した場合

社員や役員が自宅に飾ることを目的として絵画を購入した場合、その絵画は賞与扱いとなります。

社員に賞与として与える場合は、従業員賞与となるので経費として計上できますが、役員の場合は役員賞与となるので、経費として計上はできません。

社員の自宅に飾るか、役員の自宅に飾るかで経費として計上できるかどうかが変わるようになっているので、しっかりと理解しておく必要があります。

絵画を賞与とする場合は、社員に与えるのか役員に与えるのかしっかりと考えて行うようにしてください。

贈答用として絵画を購入した場合

会社が個人への贈り物として絵画を購入した場合は、その購入にかかった費用は会社の寄付金として取り扱われます。

会社の寄付金は経費として計上できるので、最大限活用しましょう。

ただし、寄付金を経費として計上できる金額には限度額が設定されているので、注意する必要があります。

経費として計上できる限度額を超えないように、しっかりと理解しておくようにしてください。

絵画などの美術品の減価償却についてよくある質問

ここでは、絵画などの美術品を購入した際の減価償却についてよくある質問をいくつか紹介します。

ここで紹介する減価償却についてよくある質問は次の通りです。

  • 通達改正の内容はどんなもの?
  • 時の経過によって価値が減少することが明らかな美術品とは?
  • 平成27年1月1日以降に取得した美術品は平成27年3月決算期において通達改正後の取扱いになる?
  • 通達改正前と通達改正後で減価償却の判定内容が変わったらどうなる?
  • 絵画を購入した場合、一緒に購入した額縁は取得金額に含まれる?
  • 倉庫などに保管してある美術品は事業の用に供していることにならない?

減価償却についての勘違いはかなり多く、勘違いしたまま過ごすと損をしてしまう可能性もあるのでしっかりと理解しておきましょう。

それぞれの質問について解説するので、ぜひ参考にしてください。

通達改正の内容はどんなもの?

通達改正は、減価償却の対象となる取得価額が引き上げられたというところが変更点としてあげられます。

以前は、取得価額が20万円以上であるかどうかということが減価償却の対象となるかならないかの判断基準となっていました。

しかし、取得価額が20万円以上というのは低すぎるという意見があったことなど様々な理由から、専門家からの意見を取り入れて通達改正を行ったのです。

通達改正後は、取得価額が1点100万円未満のものは「減価償却資産」となり、取得価額が1点100万円以上のものは「非減価償却資産」となりました。

また、例外として1点100万円以上のものでも、時の経過とともに価値が減少することが明らかなものは減価償却の対象となるというものも追加されています。

時の経過によって価値が減少することが明らかな美術品とは?

先ほども解説したように、時の経過によって価値が減少することが明らかなものは、1点100万円以上のものでも減価償却の対象となります。

では、時の経過によって価値が減少することが明らかなものとはどんなもののことを指しているのでしょうか。

それは、次のような条件を満たしているもののことです。

  • ロビーやホールのような不特定多数の人が利用するような場所の装飾用や展示用として取得したものである
  • 移設することが困難で、当該用途のみに使用されることが明らかであること
  • ほかの用途に転用するときに、設置状況や使用状況から見て美術品としての市場価値が見込まれないこと

これらの条件を満たしているものは、1点100万円以上のものでも減価償却の対象となる場合があるので、しっかりと理解しておくようにしてください。

平成27年1月1日以降に取得した美術品は平成27年3月決算期において通達改正後の取扱いになる?

取得価額が1点100万円未満のものが減価償却の対象となるという通達改正がされたのは平成27年1月1日です。

平成27年3月決算期は平成26年4月1日から平成27年の3月31日までを指していますが、通達改正後に取得したものはこの決算期において、通達改正後の取扱いになるのでしょうか。

通達改正後に取得したもので減価償却資産に該当するものは、取得した日以降の期間で減価償却が可能になります。

事業年度の途中で取得した場合の減価償却資産の償却限度額は、その事業年度の全期間の償却限度額を月数按分した金額になるので注意してください。

通達改正前と通達改正後で減価償却の判定内容が変わったらどうなる?

通達改正は過去にさかのぼって資産区分の変更をするというものではありません。

そのため平成27年1月1日以降に最初に開始する事業年度から減価償却を行うということになるのでしっかりと理解しておくようにしてください。

絵画を購入した場合、一緒に購入した額縁は取得金額に含まれる?

基本的に絵画を購入するときに一緒に購入した額縁は取得金額に含まれることになっています。

その他にも、引取運賃、運送保険料、関税等荷役費、購入手数料など取得に関わった費用も取得価額に含まれるのでしっかりと理解しておくようにしてください。

倉庫などに保管してある美術品は事業の用に供していることにならない?

倉庫などに保管されている絵画や美術品であっても、必要な維持や管理が行われているのであれば、事業の用に供していることになります。

そのため、倉庫に保管する際はいつでも展示可能だという状態で保管しておくようにしましょう。

まとめ|絵画の減価償却は取得金額や目的に注意する

本記事では「絵画は減価償却できるのか」「減価償却できるときとできないとき」などについて解説しました。

絵画の減価償却について理解していただくことはできたでしょうか。

絵画の減価償却は取得金額や、取得した目的によって減価償却ができるかが変わるので注意するようにしましょう。

マネートレンドnaviでは、絵画投資などのアドバイスやコンサルなどを行っています。

その他の投資についてもアドバイスができたり、専門家を紹介できたりするのが強みです。

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