コインパーキング経営をしていると、利用者から「保管場所使用承諾証明書が必要なのでください」といった問い合わせを受けることがあるかもしれません。
また、保管場所使用承諾証明書について詳しく知らない人も多いため
「車庫証明が欲しいです」
といった依頼をされることも珍しくありません。
そこで今回の記事では、コインパーキングで車庫証明を発行することはできるのか?また、コインパーキング経営者向けに、保管場所使用承諾証明書についてや発行に際しての注意事項・利用者への対応方法などについて詳しく解説します。
車庫証明とは
まずは車庫証明を発行する目的や申請が必要な場合の具体例等を解説します。車を購入した際に欠かせない手続きのひとつとなっていますので、ぜひチェックしてください。
所有する車の保管場所を証明するための書類
日本では自家用車などの違法駐車を取り締まるために「自動車の保管場所の確保等に関する法律」が定められています。この法律は通称「車庫法」と呼ばれることもあり、所有者に車両の保管場所を警察に届け出ることが義務付けられています。
この義務を果たすためには警察に「自動車保管証明申請書」をはじめとする必要書類を提出し、認可を受けなければなりません。
車庫法でこのように定める目的
なぜ所有者に車両の保管場所の確保を義務付けられているのかというと、日本は非常に車が多く、狭い国土の中に8000万台以上が存在していると言われています。
これらの車の保管場所が所有者によって確保されておらず、路上駐車が横行してしまうと災害時に道路を塞ぎ避難や救助の妨げになる恐れがあります。
車庫法によって所有者に対し車両の保管場所の確保を義務付けているのは、こうした事態を避けるためです。保管場所がきちんと確保されていなければ車両を保管することを許可しないことで、万が一の事態に備えています。
車庫証明を取得する必要がある場合の具体例
申請しなければならない場合の具体例としては以下のものがあげられます。
- 新たに自動車を所有することになった場合
- 引越しによって住所に変更があった場合
- 車検証を更新する際、車検証の住所変更をする場合
上記3点のケースでは、手続きが必要になるためしっかり準備しなくてはなりません。新たに車を購入した場合には「新規で登録」することになります。また、引越しの際には「変更登録」となることを理解しておきましょう。
申請は平日しか受け付けてもらえない
土日祝日は申請は受け付けてもらえません。また、年末年始も申請できなくなっていますので、事前に確認しておくことが大切です。営業時間に関しましては、各都道府県によってさまざま。8:45から受付を開始しているところもあれば、9:00から申請できる都道府県もあります。受付終了時間もそれぞれ異なりますので、お住まいの地域の警察署に確認しておくことがおすすめです。
手続き代行サービス
取得手続きをするには平日に警察署に行かなければならないため、仕事を休まなければならないという人も少なくありません。
このような手間を省きたい場合は手続きの代行サービスを利用しましょう。
手続き代行サービスは車の購入店などが提供しています。手数料は店舗によって異なりますが1万〜3万程度が相場となっています。
また、行政書士に代行してもらうことも可能です。
車庫証明の取得代行は行政書士のみが対応することができると行政書士法で定められています。車の販売店が違法にならないのは封印権を持っているためです。
自分で車庫証明を取得する場合
代行サービス等を使わず自分で取得する場合、法定印紙代など3,000円程度かかります。
平日に手続きを行わなければならないため、仕事を休まなければならず手間がかかると感じる人も少なくありませんが、自分で手続きをした方がコストを安くおさえられます。
代行サービスを利用するかどうかは仕事の都合等を鑑みた上で判断するようにしましょう。
変更があった場合の手続きは15日以内に
引っ越しなどによって内容に変更があった場合は15日以内に変更手続きをする必要があります。
届出を怠ると「自動車保管場所確保等に関する法律(車庫法)」によって10万円以下の罰金が課せられる恐れがあるため、新車の購入時やすでに取得している車庫証明の内容に変更があった場合は必ず警察に届け出るようにしましょう。
取得が完了するまでには長い場合1週間ほど時間がかかることもあるため、余裕を持った申請をおすすめします。
取得するまでの所要日数
車庫証明を取得するまでの所要日数は全国で統一されているわけではなく、都道府県内でもばらつきがあります。
申請を出す管轄の警察署によって異なりますが、取得には申請を出してから2〜4日ほどかかります。遅くとも1週間以内には出されるものです。
車庫飛ばし
車庫証明で登録された内容とは異なる場所に自動車を保管することを「車庫飛ばし」と呼びます。
単身赴任や転勤などをした人の中には変更手続きをしないまま引越し先のアパートの駐車場に自家用車を停めてしまう人も多いですが、これは厳密に言うと車庫法違反となります。
車庫飛ばしをした場合は車庫法によって20万円以下の罰金が課せられることになっているため、転勤・単身赴任などで引越しした場合も必ず変更の届出をしなければなりません。
無事に取得できたら保管場所標章を車に貼る
申請が受理されると警察署から書類と一緒に保管場所標章が交付されます。
この標章はシール状になっており、「車の後面ガラスにはり付けること」と定められています。
車庫法では、保管場所標章を車に貼ることを義務付けていますが、もし貼っていなかったとしても処罰の対象になることはありません。ただし、警察から注意される可能性はあるため必ず貼るようにしましょう。
万が一、無くしてしまった場合は、管轄の警察署に申請することで再発行してもらえますので覚えておくと安心です。
軽自動車は基本的に車庫証明を必要としないものの例外はある
所有している自動車が軽自動車である場合は基本的に車庫証明は必要ありません。
ただし、東京や大阪といった都市部、人口10万人以上の市や県庁所在地など人口密集地域では軽自動車であっても求められる可能性があります。
軽自動車であっても例外は存在するため、警察署などに問い合わせるなどして自分が住む地域では軽自動車がどのような扱いをされるのかを把握するよう心がけましょう。
他にも車庫証明が必要とならない場合も存在する?
公道を走る全ての車両の所有者には車両の保管場所の確保が義務付けられています。
軽自動車の場合は警察署ではなく自治会に届け出るものですが、地域によっては届出を義務付けていない地域も存在します。
一方で軽自動車であっても自治会に届出なければならない地域は存在するため注意が必要です。
また、新車・中古車かどうかといった点は関係ないため車を購入したら速やかに届け出るようにしましょう。
ただし、農耕作業用の小型特殊自動車やディスプレイ用、観賞用として購入し、公道を走る予定がない車両であれば手続きをする必要ありません。
コインパーキングで車庫証明を取得するときの注意点
コインパーキングでは車庫証明は取得できるのでしょうか?以下ではその点について解説します。
時間貸しのコインパーキングでは常に駐車できるとは限らない
自動車の保管場所が確保されていることを証明するためのものであるため、申請の際には「常に必ず車が停められるかどうか」が重要になってきます。
従って時間決めでしか利用できないコインパーキングでは満車になった場合に駐車できないリスクがあることから、取得が困難になる恐れがあります。
アパートやマンションなどに住んでおり、自宅敷地内で所有する車両を保管できない人が手続きをするには、月極駐車場など長期間利用する前提で契約した駐車場を用意しなければなりません。
月極契約に対応しているところなら可能
コインパーキングの中には月極契約に対応しているものも存在します。
時間貸しタイプの駐車場ではなく、月契約をしている場合には車庫証明を取ることが可能です。ただし「自宅からの距離は2km以内でなければならない」という決まりがあるので気をつけましょう。
また、月極駐車場にも「繫忙期(1月〜3月まで)」があり、その期間は月極駐車場を確保することが難しいかもしれません。
そのため利用を検討している駐車場がコインパーキングである場合は事前に駐車場の運営会社に車の保管場所として利用できるかどうかを確認するようにしましょう。
コインパーキング経営について詳しくはこちら。
駐車場の確保は早めに済ませよう
住宅密集地や都市部などでは駐車場の確保が難しいことがあります。特に引越しが集中しやすい年度替わりの時期には駐車場がなかなか見つからずに困ってしまう人も多いです。
駐車場が必要な場合はなるべく早めに確保しなければなりません。
一般的に9〜10月は駐車場の空きが出やすい時期とされています。新車を購入する予定があるといった場合は、探しやすいタイミングで駐車場を確保するのもおすすめです。
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保管場所使用承諾証明書を発行する目的
「車庫証明」は駐車場利用者が必要な証明であり、経営者側が取得しなければならないものではありません。
しかし駐車場経営をしていると
「新たに車庫証明を取得する必要があるため保管場所使用承諾証明書をください」
といった問い合わせを受けることがあります。
以下では保管場所使用承諾証明書とは何かや車庫証明との違い等について解説します。
貸主が借主に対し駐車場の利用を許可したことを証明する書類
保管場所使用承諾証明書は「駐車場の貸主が駐車場の利用者に対し、該当場所に利用者が自動車を保管することを許可した事実を証明するための書類」です。
あまり聞き馴染みのない言葉なので、一体どのような書類なのか?何を書いたらいいのだろう?と頭を悩ませている方も多いはず。そもそも、車庫証明以外にも必要な書類があるなんて知らなかった!という人も居るでしょう。
実はこの書類の発行によって、駐車場経営者は警察に対し利用者との間に駐車場利用を許可する旨の約束が取り交わされているということを証明することになります。
警察に対し駐車場の利用について貸主と借主の間で正式に約束されていることを証明する書類であることから、車庫証明を取る際にも、必要な書類の一つとなっているのです。
車庫証明取得の手続きをするのは駐車場の利用者
実際に警察で手続きをしなければならないのはあくまでも駐車場の利用者であり、駐車場経営者ではありません。
代行手続きができるのは行政書士か、封印権を持っている車の販売店等のみであり、駐車場のオーナーが代行するのは違法にあたります。
車庫証明との違い
車庫証明は「自動車の所有者が車両の保管場所があることを警察に証明するためのもの」であるため、駐車場利用者にとっては重要なものですが駐車場経営者にはあまり重要なものではありません。
しかしその書類がなければ利用者は申請ができなくなるため、利用者から求められた場合は対応する必要があります。
経営している駐車場が時間貸しのコインパーキングである場合
経営している駐車場が時間貸しのコインパーキングサービスにのみ対応の場合や、利用者との契約内容が月極など一定期間での契約でない場合は、仮に駐車場の貸主が保管場所使用承諾証明書を発行したとしても警察から認められない可能性が高いです。
以下ではなぜコインパーキングでは保管場所使用承諾証明書を発行することが無意味になる可能性が高いのかを解説します。
常に車を置くことが可能でなければならない
車庫証明を取得するには該当する駐車場が「所有する車両が常に確実に駐車できる」ということを証明しなけばなりません。
そのため例えば満車になった場合は駐車できなくなるなど、常に確実に駐車できない可能性が考えられる駐車場では車の保管場所として見なされない恐れがあります。
時間貸しのコインパーキングでは不十分
時間貸しのコインパーキングは満車になれば駐車することができません。
確実に車を駐車できるという保証ができないため、警察も自動車の保管場所とは見なすことができないのです。
時間貸しと月極契約は別サービス
あくまでも時間貸しの駐車サービスを提供しているのであって自動車の保管場所としてサービスを提供していないという駐車場経営者にとって、
「自動車の保管場所としての利用を自分が経営する時間貸しの駐車場で許可する」
とは別のサービスを提供するということでもあります。
時間貸しのコインパーキング利用者から問い合わせがあった場合は、利用者との間の契約内容を確認するだけでなく別サービスの提供の開始を検討するなどの対応が必要になる可能性があります。
月極など契約期間が定められている駐車場であれば可能
コインパーキングの中でも月極駐車場としての利用にも対応しているのであれば「車の保管場所」としての利用を許可することも可能になり、保管場所使用承諾証明書を出せば駐車場利用者は車庫証明の取得も可能になります。
「あくまでも時間貸しサービスしか提供していない」
場合には「車の保管場所」としての利用は「そもそも提供していないサービスを提供する」ということになりますが、
「時間貸しサービスも提供しているが、月極サービスも提供している」
のであれば車の保管場所としての利用も許可することが可能になるのです。
その他「車庫」として認められない可能性
届出た場所が「車庫」として認められるためにはさまざまな条件を満たさなければなりません。
例えば経営している駐車場が以下のような場合、仮に保管場所使用承諾証明書を出したとしても利用者は警察に申請できないことになります。
- 駐車場の面積が著しく狭く、駐車場としての利用が困難だと判断された場合。
- 利用者の自宅から直線距離が2km離れている場合
- 利用者の車が駐車場からはみ出す場合
補足:満潮時に水没する駐車場
仮に満潮時に水没する駐車場があった場合、その駐車場は「車の保管場所」として認められるのでしょうか。
答えは「いいえ」です。
車両の保管場所として認められるためには天候などに左右されない土地であることが求められます。
同様に真冬の時期に駐車場までの道が雪で通行が困難になるような場合も申請は通りにくくなる恐れがあります。
駐車場利用者から「車庫証明を発行してください」と言われることもある
書類の目的を知らない人は非常に多いです。車庫証明を取得するにあたって、初めてその存在を知ったという人も決して少なくありません。
特に「これまでは自宅の敷地内で自家用車を保管していたが、アパート・マンションに引っ越したことによって初めて住居とは別に駐車場を契約することになった人」は保管場所使用承諾証明書の存在を知らない人も多いです。
そのため利用者の中には、ただ「車庫証明を発行してください」と依頼してくる人もいます。
その場合は「保管場所使用承諾証明書のことだな」と解釈して用意するなどの対応をしましょう。
保管場所使用承諾証明書の発行手数料の相場
利用者から保管場所使用承諾証明書の発行を求められた場合、駐車場経営者は発行手数料をいただくのが慣例となっています。
発行手数料の相場は数千〜1万円となっていますが、数万円と設定している経営者も少なくありません。
また、あくまでも慣例であるため0円に設定することも可能です。
利用者からの書類の発行は駐車場経営上のコストであるため、地域での相場を踏まえた上で自身で設定するようにしましょう。
利用者から保管場所使用承諾証明書が求められるケース
以下では駐車場利用者から保管場所使用承諾証明書を求められる代表的なケースを3つ紹介します。
特に月極駐車場サービス等を提供しているコインパーキング経営者は参考にしてみてください。
1.駐車場利用者が自動車を購入した時
駐車場利用者が新しく自動車を買った、自家用車を乗り換えたといった場合、保管場所使用承諾証明書が求められることがあります。
駐車場に停められている車が新車や見慣れない中古車に変わっている場合は利用者が乗り換えた可能性が考えられるため、近いうちに問い合わせがくるかもしれないと意識しておくとスムーズに対応できるかもしれません。
2.駐車場利用者が引越してきた時
自動車の所有者は引越しの際には速やかに変更手続きをしなければなりません。
そのため近隣に引越してきた人と駐車場利用契約を交わす際、同時に保管場所使用承諾証明書を求められる可能性があります。
新たに引越ししてきた人と駐車場契約を交わす場合は説明や書類の準備が必要になるかもしれません。
3.駐車場利用者が利用する駐車場を変更した時
同じ警察署の管轄地域内であっても、自動車の所有者は保管場所に変更があった場合は必ず警察署に届出をし、新しい駐車場で認可を受けなければなりません。
そのため、
「前に使っていた駐車場が近所だから変更手続きをしなくてもいい」
というわけにはいかないのです。
以前利用していた駐車場が同じ警察署の管轄地域内のものであっても車庫証明を取得するためには保管場所使用承諾証明書が必要になります。
上記以外の場合にも、稀に車庫証明が必要になるケースもありますので、その際はスムーズな対応ができるよう手順を把握しておきましょう。
車庫証明の取得条件
以下では車庫証明の取得条件について解説します。
特に自動車を所有している人が近隣に引っ越してくる場合は、住居とは別に駐車場を探していることもあります。
近隣で引越しがある際は保管場所使用承諾証明書を用意する必要があるかもしれないということを意識しておきましょう。
拠点から駐車場までの直線距離が2km以内
自宅などの拠点から駐車場までの直線距離が2km以内でなければ車庫・駐車場として認められません。
自家用車向けの駐車場の場合、駐車場から半径2km以内の住宅に住む人が利用対象者となるということになります。
道路にはみ出すことなく車全体を収容できる十分なスペースがあること
天災など万が一の場合に道路上に路上駐車された車が大量にあると避難や救助の邪魔になる恐れが高まります。車庫法で定められた自動車の所有者に車両の保管場所の確保する義務は、こうした事態を防ぐためのものです。
そのため所有する車が道路にはみ出してしまう場合は「万が一の場合に邪魔になる恐れがある」とみなされ、駐車場として利用できません。
車体が道路にはみ出さず、全体を十分に収容できるかどうかが駐車場として認められるかどうか判断する上で重要になってきます。
コインパーキングに駐車できる車両サイズについて詳しくはこちら。
道路から駐車場への出入に支障がないこと
車での出入がスムーズに行えない駐車場は「車両を保管する場所としては適さない」と見なされる可能性があります。
車両に対して面積が極端に狭い、周辺に障害物があるといった場合は車庫証明が取得できない恐れがあるということを理解しましょう。
月極など常に自動車を置ける条件が整っていること
時間貸しのコインパーキングの場合は満車になった場合には駐車できないため、「車両の保管場所」として見なされず、車庫として認められません。
車両の保管場所として認められるには月極など、常に確実に駐車できる条件が整っている場所である必要があります。
保管場所使用承諾証明書の書き方
以下では保管場所使用承諾証明書の書き方について解説します。
保管場所使用承諾証明書は駐車場の貸主が作成する
保管場所使用承諾証明書は駐車場を自宅などとは別に契約している人が地主などと正式に約束を交わした上で駐車場として利用していることを示すための書類です。
そのため保管場所使用承諾証明書は駐車場の貸主が利用者から求められた場合に出す必要があります。
駐車場経営者は利用者の車庫証明の取得そのものには関与しませんが、「この人に駐車場として土地を貸しています」ということを証明しなければならない場合があるということを念頭におきましょう。
保管場所使用承諾証明書の記入欄
保管場所使用承諾証明書は、以下の記入欄が設けられています。
上記の画像を確認していただくとわかるように、使用者や使用期間などを記入します。正確な情報を、所有者本人が書くようにしましょう。
利用者本人に記入させるリスク
利用者に対し、
「保管場所使用承諾証明書はご自分で契約内容通りに記入しておいてください」
などと伝え、利用者本人に記入させることは私文書偽造幇助にあたる恐れがあります。
保管場所使用承諾証明書は必ず駐車場の貸主・経営者、あるいは委託を受けた管理者が作成するようにしましょう。
残りの契約期間は必ずチェックする
保管場所使用承諾証明書の使用期間には契約期間を記入するのが一般的ですが、契約満了間際に駐車場利用者が車を買い替えた場合などには、残りの使用期間が非常に短くなってしまうこともあります。
記入した使用期間が短すぎると警察署の方で申請内容が認められない恐れもあるため、残りの契約期間についてはあわせてチェックすることをおすすめします。
必要であれば契約更新の手続きも同時に済ませましょう。
保管場所使用承諾証明書の入手方法
保管場所使用承諾証明書は警視庁のホームページからダウンロードすることができます。
ダウンロードはこちら
利用者から依頼があった場合に経営者自身がダウンロードして記入することも可能ですが、利用者に対し、
「警視庁のホームページからダウンロードをした上で印刷したものを持ってきてくだされば必要事項を記入します」
といった旨を伝えることも可能です。
また、自分でダウンロードした上で保管場所使用承諾証明書の発行を依頼してくる利用者もいます。
まとめ:利用者から「車庫証明を発行してください」と言われた場合は保管場所使用承諾証明書を発行しよう
「保管場所使用承諾証明書」というものの存在や発行する目的はあまり広く知られていません。
知らない人もたくさんいるため、「車庫証明を発行してください」といった文言で依頼してくる駐車場利用者も多いです。
駐車場経営をする上で「車庫証明を発行してください」と利用者から依頼された場合は「保管場所使用承諾証明書」を発行するようにしましょう。
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